よくあるご質問(離婚 関係)

千葉シティ法律事務所の経験豊富な弁護士が、よくあるご質問にお答えします!

離婚したい人 編

Q.夫が離婚に応じてくれないが、どうすればいいか。

A. 簡単に離婚に応じてくれる配偶者は多くありません。金銭面で不利になることを恐れているのか、純粋に離婚したくないのか、その真意はどこにあるかを見極めることが必要です。弁護士が入ることによって諦めがつき、離婚に応じるようになるケースも多々ありますので、まずは法律専門家にご相談されることをお勧めします。

 

Q.離婚を考えていますが、子の親権が取れるか不安です。

A. 親権者は双方の話し合いで決めるのが望ましいですが、話し合いがまとまらない場合には、最終的に家庭裁判所の判断になります。このとき、15歳以上の子であれば本人の意思が重視されますが、15歳未満の場合には、それまでどちらが主に育ててきたか、現在どちらが育てているか、が主に重視されることになります。そして幼少期の子は母親が圧倒的に有利になります。

 

Q.離婚のためにはまず別居すべきと聞いたのですが。

A. 別居している方が離婚の話を進めやすいのは事実ですが、その夫婦の状況にもよりますので、ケースバイケースと言えるでしょう。迷っている場合にはまずは弁護士に相談するのがよいでしょう。

 

Q,結婚生活が辛いのですが、「性格の不一致」程度では離婚できないのでしょうか。

A,「性格の不一致」程度では法律上の離婚理由にはならないのが通常です。しかし、離婚は当事者が合意すれば成立するのですから、そのときは離婚理由があろうがなかろうが関係ありません。要は、いかに相手を「離婚しても構わない」精神状況に持ち込めるか、です。当事務所ではこれまでに、離婚理由がない方の相談も数多くお受けしており、実際に離婚を成立させておりますので、まずはご相談にお越しになることをお勧めします。

 

Q.別居中なのですが、相手が生活費を払ってくれません。まだ離婚には踏み切れないのですがどうすればよいでしょうか。

A. 別居中は基本的には、収入のある(多い)方は相手に対して生活費(婚姻費用)を支払う義務があります。これは離婚をするかしないかには無関係です(ただし、無断で別居を始めてしまった場合には、子の養育費以上の額を請求できない場合もあります)

弁護士が交渉することにより素直に払ってくる場合も多いですが、そうでない場合には、家庭裁判所に婚姻費用の調停(審判)を申し立てることにより解決を目指します。

当事務所では、離婚は考えていないが生活費(婚姻費用)の請求をしたい、という方のご相談もお受けしております。

 

Q.夫の不貞が原因で離婚を考えています。慰謝料はどのくらい取れるでしょうか。

A. まさにケースバイケースで、その状況により左右されるので一概には言えません。離婚時の慰謝料は、一般論としては100~300万円が多いと言えますが、慰謝料がないケースも極めて多いです。たとえば財産分与の形で高額の支給を受けることが出来るのであれば、あえて「慰謝料」という名目で支払わせる必要はないと言えます。

そういった観点から、当所の弁護士は、慰謝料と財産分与、養育費等を総合的に判断して、合計で1円でも多くの金銭を依頼者さまにもたらすための方法を徹底的に考えることにしています。

 

Q.今住んでいるマンションは夫が住宅ローンを返済中なのだが、離婚してこのマンションに住み続けることは出来るのでしょうか。

A, ローン名義人が誰か、登記名義人は誰か、残ローン額と資産価値はいくらか、様々な要素によって見通しが変わってきます。極めて専門的で難しい判断になりますので、弁護士に相談することをお勧めします。

 

 

 

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