よくあるご質問(離婚 関係)

千葉シティ法律事務所の経験豊富な弁護士が、よくあるご質問にお答えします!

離婚したくない人 編

 

Q.夫から急に離婚してくれと切り出されました。どうすればいいでしょうか。

A. 離婚したい理由はどこにあるのか,まずは徹底的に話し合ってみるべきでしょう。夫婦仲の回復を目指すにしても離婚に応じるにしても,とにかく相手の真意がどこにあるのかを突き止めることが重要です。お子様がいる場合には親権をどうするかも重要な問題です。

なかなか明確な離婚理由を語らない場合もあるかもしれず,もしかしたら不貞相手が存在するかもしれません。そんなときに安易に離婚に応じたら後の祭りです。

納得のいかない離婚には応じない,が鉄則です。

 

Q.毎日のように離婚を迫られています。お金(養育費や財産分与)の話はあとにして,とにかく離婚届に印をくれとしつこいので,もう押してしまおうかと思うのですが。

A. 離婚に応じる場合でも,金銭的条件については,必ず取り決めましょう。一度,離婚届に押印して,役所に提出されてしまったら,もはやそれまで。

その後にお金の話をしようと思っても,無視されて応じてこないのが実状です。

離婚してから何かを要求しようと思っても,手遅れなのです。

 

Q.別れたくないのですが,何とか夫婦関係を戻す方法はありませんか。

A. 徹底的に話し合うか,あるいはしばらく時間を置いて様子を見るしかないでしょう。あなたが離婚に応じなければ,相手は無理やり離婚することは出来ないのです。夫婦だけで話し合うのが難しいようであれば,親族等の第三者に仲介に入ってもらうか、あるいは家庭裁判所に「円満調停」を申し立てるのもよいかもしれません。

 

Q,夫が不貞をしており,そのことを追及しても,一向に相手と別れようとしません。私は夫と離婚したくはないのですが,何か解決法はあるのでしょうか。

A,個々の状況にもよりますが、不貞相手に対して慰謝料請求をすることが考えられます。弁護士であればたとえば、慰謝料請求をするとともに、交際をやめることを要求していく等の交渉をすることができます。当事務所の弁護士は、不貞慰謝料について豊富な経験を有しておりますので、一度ご相談になることをお勧めします。

 

Q.別居中なのですが、相手が生活費を払ってくれません。まだ離婚には踏み切れないのですがどうすればよいでしょうか。

A. 別居中は基本的には、収入のある(多い)方は相手に対して生活費(婚姻費用)を支払う義務があります。これは離婚をするかしないかには無関係です(ただし、無断で別居を始めてしまった場合には、子の養育費以上の額を請求できない場合もあります)。

弁護士が交渉することにより素直に払ってくる場合も多いですが、そうでない場合には、家庭裁判所に婚姻費用の調停(審判)を申し立てることにより解決を目指します。

当事務所では、離婚は考えていないが生活費(婚姻費用)の請求をしたい、という方のご相談もお受けしております。

 

Q.妻から離婚してくれと要求されており、拒絶していますが、勝手に離婚届けに署名捺印されて届出をされてしまわないか、心配です。

A.そのような不安があるようなら、役所に「離婚届の不受理の申し出」をしておくことをお勧めします。

 

Q.夫から離婚してくれと言われ拒否し続けていたら、家庭裁判所に調停を申し立てたようで、家庭裁判所から呼び出し状が届きました。相手は弁護士をつけているようですが、どうすればよいでしょうか。

A.「調停」は「裁判」とは違い、あくまでも「話し合い」の場です。あなたが納得できないのであれば、離婚に応じる必要はないのですから、臆する必要はありません。

もっとも、調停委員によっては高圧的な態度で、あなたに非があるかのような心無い言葉遣いをしてくる場合もありますし、相手弁護士から、法的知識がないと分からないような難しい要求を突きつけられることもあるので、あなたも弁護士をつけている方が望ましいことは確かです。当事務所では、ご依頼についてはお迷い中の方であっても、調停に臨むにあたってのアドバイスをさしあげておりますので、一度ご相談にお見えになってはいかがでしょうか。

 

Q.妻が離婚調停を申し立て、出席してまいりました。もともとは私の不貞が夫婦関係悪化の主な理由でしたが、すでに女性とは別れ、妻に謝罪もしていますし、そもそも家庭生活において妻にも非はあります。しかし調停委員からは、すべて私が悪いかのように、妻の肩をもつような言い方をされています。今後、調停に臨むのが辛くなりました。

A.調停委員は基本的には「中立」の立場であり、夫婦のどちらかに肩入れをすべきではないのが原則です。しかしながら実際には、そのように一方に肩入れをするような対応をする調停委員がいるのが現実です。運悪くこのような調停委員に当たってしまった場合には、今後の進行自体が不安であるのに加え、毎回、調停に出席するごとに大きなストレスになり、精神の不調を来たしてしまうことにもなりかねません。

ただでさえ離婚問題で苦悩しているところに、無礼な調停委員の愚かな言動に意気消沈させられることほど馬鹿馬鹿しいことはありません。

調停に弁護士を同席させることの意義は、調停の流れ自体を有利に運ぶことはもちろんですが、調停委員に不公正な進行等があった場合には即時に弁護士が抗議するなどして、結果的に、このような無用なストレスを回避するという効用も大きいのです。

一度、弁護士にご相談なさることをお勧めします。

 

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