民事再生(個人再生)について

民事再生とは

 民事再生とは,裁判所に申し立て,認可を受けることにより,負債額をおおむね5分の1ほどに減額したうえで,原則として3年分割で返済していく手続きです。

(たとえば総負債額が500万円の場合,5分の1の100万円まで減額させ,それを3年分割として,毎月約2万8千円を36回かけて返済していくことになります。)

もっとも,自己破産と同様,裁判所の細かな審査を受ける必要があるため,通常は自己破産を選択する人が多いのが実情です。

民事再生には,住宅ローン特別条項の適用を受けることにより,住宅ローンの返済をそのまま続け,住宅を維持する方法があり,民事再生を希望する人の多くは,この住宅ローン特別条項の適用を希望する方です。

 

民事再生の種類(住宅ローン特別条項)

 民事(個人)再生には,次の2種類があります。

 

①住宅ローン特別条項の適用外・・・総負債額を約5分の1にした額を原則3年分割で返済する。

②住宅ローン特別条項の適用あり・・・住宅ローンだけはそのまま返済を続け,住宅を維持する。住宅ローン以外の負債については,負債額を約5分の1にした額を原則3年分割で返済する。

 

 民事再生を希望する人は,住宅ローン維持を目的に,上の②を選択する人が多く,またこれこそ民事再生の最大の特徴・メリットでもあります。

 ただし,住宅ローンに無関係の方でも,自己破産が出来ない・難しい人(直近過去に自己破産をしている,財産を保持している,制限職種に就いている,借入状況が悪く破産の許可が下りない可能性がある,など)は,上の①の民事再生を選ぶことになります。

 (このほかにも民事再生の種類としては「小規模個人再生」「給与所得者再生」の2種がありますが,ここでは省略します。)

 いずれにしても,その人の置かれた状況を子細に精査・分析して,任意整理,自己破産,民事再生のうち,適切なものを選択していく必要があります。

 

民事再生の特徴,メリット・デメリット

 民事再生のメリットは,上に述べたとおり,住宅を維持しつつ返済することができる,自己破産が困難な人でも民事再生であれば認可を受けられる可能性があることなどです。

 民事再生特有のデメリットというものはありませんが,以下の点については注意が必要です。

○信用情報(いわゆるブラックリスト)には,7年程度残る。

○住宅ローン会社を除き,全債権者を相手にしなければならない(個人債権者や自動車ローン会社だけを除く,ということは出来ません。)

○資産を有している場合には,返済額が跳ね上がってしまう可能性がある(負債額の5分の1よりも,資産額の方が多額である場合には,資産額が返済額の基準になってしまいます。将来の退職金が予想される方などは要注意です)。

〇ローンが残っている高額なものについては,引き揚げ対象となる(自動車が代表例)。

〇保証人に対しての請求が止まるわけではない。

○債権者の過半数が反対した場合には認められないおそれがある。

 

 また,住宅ローン特別条項の適用を受けるためにはいくつか条件があり,それをクリアしなければ,この適用を受けることは出来ません(例:住宅ローン抵当権に他の借入が混在していないこと,当該住宅に本人が現に住んでいること,等)。

さらに,住宅ローンの返済自体を滞納し,すでに保証会社に移転している場合には,民事再生が出来なくなる可能性が高まります。

 このように民事再生は,債務整理の諸手続きのなかでも,最も細かな法律的専門知識が必要となる取組みですので,早めに弁護士に相談するのが望ましいといえます。

 

民事再生の進め方

民事再生は,次のような手順で進めていきます。(当事務所に依頼いただいた場合)

①弁護士に手続き依頼・ご契約

②債権者に通知(督促行為の停止)

③資料収集・申立て書面作成

④裁判所へ申立て

⑤再生委員の選任

⑥再生委員の調査・面接

⑦債権者の意見聴取等

⑧再生計画の認可決定

⑨再生計画に基づく返済(通常3年)の開始

 

 裁判所には膨大な書面を用意して提出する必要があるため,通常,③に時間を要します。①から④までで,数か月かかるのが一般的です。⑤は裁判所によっては,選任しないこともあります。

 通常,民事再生は自己破産よりも時間を要するのが一般的であり,⑧までにおおよそ1年弱~1年半程度,かかります。

 

 

民事再生の費用について

 民事再生手続きを当事務所にご依頼いただいた場合の費用です。

 

住宅ローン特別条項適用あり: 着手金  44  万円(税込)+ 申立費用実費相当 4万円 

住宅ローン特別条項適用なし: 着手金 40.7万円(税込)+ 申立費用実費相当 4万円

 

※ 着手金は,分割によりお支払い頂くことになります。また,成功報酬は頂きません(再生手続過程で債権者から過払金返還があった場合には,所定の報酬を頂くことがあります)。

※住宅ローンの返済プランを変更する必要がある場合には,4.4~6.6万円加算となります。

※訴訟を数多く提起されている場合,処分の困難な財産を有している場合,負債の内容や経緯が複雑な場合や辞任歴がある場合等の特殊な事情がある場合には,上記着手金にさらに加算費用が加わることがあります。

※ その他,再生委員が選任された場合には,その費用として15万~20万円程度が必要,と言われています。

※債権者の数が10社を超える場合,10社につき5.5万円を加算します。

 

 

 いずれにしても、まずはご相談から。

 経験豊富な弁護士が、お客様の置かれている状況を詳しくお尋ねした上で、ベストな解決法をご提示いたします。

 債務整理のご相談は、初回無料! 相談のみで終わりでも構いません。

まずはお気軽にお電話ください。

 

 

お問合せ・ご相談予約はこちら

お気軽にお電話ください

お電話でのお問合せ・ご相談予約はこちら

043-307-6325

受付時間:9時~20時
休業日:日祝 ※ただし面談は対応可能です(要事前予約)

新着情報

アクセス

043-307-6325
住所

〒260-0032
千葉県千葉市中央区登戸1-15-32 キャピタルビジネスセンター5階4号

JR「千葉」駅徒歩7分
京成「新千葉」駅徒歩4分
千葉都市モノレール「市役所前」駅徒歩6分