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千葉シティ法律事務所
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明確な離婚理由があるのか,そしてその理由(離婚原因を作った,非(責任)を問われる側)がどちらにあるか,離婚をしたがっているのはどちらか,それにより見通しは変わってきます。
民法の定める離婚理由は,かなり限定されています。①不貞(不倫),②悪意の遺棄,③3年以上生死不明,④強度の精神病で回復不能,⑤婚姻関係継続不可能な「その他重大な事由」のみです。単なる「性格の不一致」は,通常は「その他重大な事由」には入りません(ただし,数年間別居が継続したりすると,⑤その他重大な事由に該当するといわれます)。
当事者同士が合意すれば離婚は自由です。夫婦の両方がともに離婚したいと考えるのなら,離婚原因など必要ありません。しかし,片方が離婚を拒否する場合に,もう一方がどうしても離婚を強行したい場合には,最終的には裁判所を巻き込んで,法的決着を図る必要があります。そのときは,上記の「離婚理由」に該当しない限り,認めてはくれないのです。
上で述べたとおり,明確な離婚理由があるならば(離婚理由が自分の方にある場合は別ですが),訴訟をすれば裁判所が離婚を認めてくれる可能性が高いので,離婚を求める側が有利になるし,逆に明確な離婚理由がない場合には,離婚を求める側が不利,ということになります。
例を挙げると,
1,明確な離婚理由が存在し,その責任が相手にあり,
①自分が離婚を求める場合や,あるいは
②相手が離婚を求めている場合
には,自分の方が立場が強いので,強気の交渉ができることになります。逆に,
2,明確な離婚理由が存在し,その責任が自分にあり,
①相手が離婚を求めてきている場合や,あるいは
②自分が離婚を求めている場合
には,自分の方が立場が弱いので,妥協点を模索しながら交渉を進めることになります。
いずれにしても,離婚にあたっては,感情に任せるままの,場当たり的な対応は厳禁です。
上記のような様々な要素を踏まえて,戦略を立て,有利にことを運ばなければならないのです。
一般論として,相手と離婚について争っている場合には,離婚を実現させるためには,別居するのが望ましいと言えます。ある程度,別居の既成事実を作ったほうが,離婚調停の場合でも調停委員を説得しやすくなるし,また,一緒に生活していては,当事者同士が,情がわいてしまい,うやむやになりかねないのです。こうなると解決が長期化してしまいます。
逆に,離婚したくない側からすれば,いかに同居生活を維持させるか,がポイントとなります。別居を許してしまっては,離婚したがっている相手を有利にさせるだけです。
ここで注目すべきは,生活費。
たとえ別居中であっても,家計を担っている者(通常は夫)は,妻子の生活費を負担する必要があります(「婚姻費用」といいます)。妻側としては当然の権利として,この金額を請求していきます。この場合,別居して二重生活をしている夫は,2倍近い生活費を負担しなければならないのですから,よほど高額な収入を得ていない限り,このような生活を長期間続けるのは困難なはずです。こういった状況をうまく利用して,夫に別居を断念させたり,離婚自体を断念させることもあります。あるいは,離婚したい妻であれば,しぶる夫に離婚を決断させる材料にもなるのです。
何をどのように活用して,交渉を有利に進めていくか。一見,人間の感情がほとばしる「離婚」とは,実はきわめてドライな,合理的思考が要求される舞台なのです。
離婚したい。けれど相手は別れてくれない。
あなたは,離婚という目的実現のために,何を譲歩できますか?
たとえば子どもの親権を相手に譲るか,養育費,財産分与,慰謝料で,相手に多めに金銭を支払うか。(金銭をもらう側であれば,どこまで低い金額でも我慢できるか)妥協点を模索する必要があります。
逆に離婚したくない方は,たとえば裁判所に,「夫婦関係の回復を求める調停」(円満調停)を申し立てるのも一つの方法ですが,調停しても当事者が合意に至らなければどうしようもありません。
どうしても相手が回復に応じず,強硬に離婚を主張する場合には,あなたとしては,せめて有利な条件で離婚する必要があります。子どもの親権がほしければ主張し,離婚後の生活のためにも,慰謝料,財産分与,養育費を,自分に有利なように設定しなければなりません。
離婚の際に,必ず決めなければならないとされているのは,どちらが子どもの親権者になるか,だけ。慰謝料,養育費や財産分与の取り決めは後でもできるので,とりあえず離婚して,お金のことは後で決める,と考える方もいます。
自分が離婚したい側であればそれも結構ですが,相手が離婚を求めてきている場合には,要注意です。
安易に離婚に応じてしまうと,相手はそれで,最終目的「離婚」を達成できてしまうのです。そうなるとその後,こちらから養育費や慰謝料を求めても,ろくに話し合いに応じてこなくなる可能性があります。つまり,離婚を求められている側の場合には,金銭的条件を決めることなく安易に離婚してしまうのは考え物。取り返しのつかないことになりかねません。ん。
離婚したい側もしたくない側も,まずは相手との
① 話し合い,交渉
から始めます。それがうまくいかないときは,次に,裁判所に
② 調停
を申し立てます(調停には,離婚したいと申し立てる離婚調停もあれば,夫婦関係を戻したいという円満調停もあります)。
調停が成立しなかった場合には,なお離婚したい側は,最終手段として,裁判所に
③ 訴訟
を起こします。
①→③になるにつれ,離婚を求める側の「証拠」が必要となってきます。
調停とは,家庭裁判所において,2名の調停委員が,当事者双方と話し合い,解決策を模索していく場です。調停委員は裁判官ではなく,弁護士や司法書士のほか,地域の名士(民生委員など)が割り当てられることが多いです。
通常,男女1名ずつの調停委員が配置されます。夫と妻は,控室は別であり,調停委員との話し合いも,相互に部屋に招き入れて行われるため,夫婦が顔を合わせることは基本的にはありません(初回と終結のときは例外です)。
調停はあくまでも話し合いの場であり,裁判における「判決」と異なり,強制力を持つものではありません。調停委員が,解決案を提案してくることもありますが,当事者が合意に至らなければ,「不調」として終了します。通常は数回,長くても10回程度で終了することが多いといえます。おおむね月に1回開催されるので,解決までに長ければ1年くらいはかかる,ということになります。最後の1回のみ,裁判官が現れ,調停の結果を確認して終了,という段取りになります。
ここで合意が不調になった場合,それでも離婚を求める側は,あとは裁判(離婚訴訟)を起こすしかありません。
裁判(離婚訴訟)は,離婚を求める側(原告)ともう一方(被告)双方の主張を聞き,裁判官が判決の形で判断を示すもので,判決で離婚が認められれば,その時点で離婚が成立することになります。
裁判官が離婚を認めるのは,上記の離婚理由があることが前提です。また,裁判はすべて証拠(通常は「書面」の形で読めるもの)が必要です。法廷で主張することについては,相手が同意しない限りはその裏付けとなる証拠が必要となるので,これを提出できなければ,その主張は認められないことになります。つまり,事実として離婚理由が存在するとしても,その裏付け(証拠)を提出できない限り,裁判所にはその事実を認めてもらえないのです。
では,このような「調停」や「訴訟」は,どのように進めればよいのでしょうか。どうすれば相手に勝ち,自分に有利な結論に導けるのでしょうか。
別のページでご説明します。
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