Q. 離婚をする際には,公正証書を作るべきだと聞きましたが、当事者同士で書面を交わすだけではいけないのでしょうか。
A. 当事者同士で交わした書面も法律的には有効です。しかし、約束を破った場合の強制力がありません。その点、公正証書を作成しておけば、たとえば毎月の養育費の支払や、慰謝料の分割払の支払などを怠った場合に、裁判をしないでも強制執行(差し押さえ)することが可能になります。もっとも、相手が会社員でなく自営業者である場合などはそもそも強制執行自体が難しいこともあり、結局、公正証書を作成すべきかどうかはケースバイケースということになります。お迷いの場合には、弁護士に相談なさることをお勧めします。
Q. 離婚をしたが,その際,養育費を決めていなかった。これから決めることは可能か。
A. 子が成年に達するまでは養育費を支払う義務がありますので、これから決めることも可能です。もっとも、あなたが一人で相手に要求したところで、相手が簡単に希望額を支払ってくることはまず無いでしょう。弁護士に交渉を依頼するか、あるいは家庭裁判所に養育費の調停等の申し立てをすることが有効です。
Q. 離婚の際に約束した養育費の支払いが止まってしまった。どうすればよいか。
A. 弁護士に交渉を依頼するか、あるいは家庭裁判所に養育費の調停等の申し立てをすることが有効です。調停離婚により離婚した場合や、離婚時に公正証書を作成した場合には、相手の給与や預金を差し押さえ(強制執行)することも考えられます。
Q. 仕事が忙しくてなかなか相談に行けないのですが。
A. 当所は,お勤めの方に無理なくご相談いただけるよう,平日夜間+休日(原則土曜日)にも営業しております。まずはお気軽にお問い合わせください。
Q.相談に行きたいが,相談したら依頼しなくてはいけませんか?
A. 詳しく事情をお聞きして,お客様にベストな方法をご提案いたします。ご依頼になるかどうかは、お帰りになってお考え頂いて結構です。
当所では無理な勧誘等は致しておりませんので,まずはお気軽にご予約のお電話をどうぞ(完全予約制です)。