Q.返済に困っていますが、どの手続きがよいのか分からず、そもそも、相談すべきかどうかも分かりません。
A.弁護士が懇切丁寧にあなたの状況をお尋ねし、最適な対策をご提案さしあげます。むろん、各手続をご依頼になるよりも、ご自身での返済を継続される方があなたにとってメリットが大きいと判断した場合には、率直にそのようにお話します。まずはお気軽に無料相談をお申し込みください。
Q.相談に行きたいが,相談したら依頼しなくてはいけませんか?
A.詳しく事情をお聞きして,お客様に最適な債務整理の方法をご提案いたします。そのうえで,一度お帰りになってお考え頂いても結構です。
当所では無理な勧誘等は致しておりません。相談料も無料ですので,まずはお気軽にお越しください(完全予約制です)。
Q.家族に内緒で債務整理できますか?
A.可能です。ご家族に連絡がいくようなことはありません。ご家族に知られてしまうという点では,返済を滞らせた結果,自宅に督促状が送られてしまうことの方がよほど危険です。
そうならないためにも,早めに債務整理をすることをお薦めします。自己破産や民事再生でも,ご家族に内緒で進めている方は大勢いらっしゃいます。(ただし自己破産等で,事実上,ご家族の協力が必要になる場合も皆無ではありません。詳細はお問い合わせください。)
Q.債務整理や自己破産をして,職場に知られてしまうことはありませんか?
A.ありません。返済を滞らせた結果,勤務先に督促の電話がかかってくることの方がよほど危険です。また,訴訟されて放置していた結果,給与を差し押さえられてしまうと,当然,借金を勤務先に知られてしまうことになります。そうならないためにも,早めに債務整理の対応をする必要があります。(例外的に,職場関係の金融機関で借入をしている場合に自己破産をすると,勤務先に知られてしまう可能性はあります。)
Q.特定の業者だけを債務整理することはできますか。
A.任意整理については、特定の業者だけを選んで任意整理を行うことが可能です。しかし自己破産や個人再生は、すべての債権者を相手にしなければなりません。
Q.債務整理をするとブラックリストに載ってしまうと聞き、不安なのですが。
A.いわゆるブラックリストとは、金融機関・信販会社等が加盟する「信用情報機関」の有するお客様それぞれの情報リストに、返済遅滞情報(事故情報)が登録されることを指します。たしかに債務整理を開始すると、この情報リストにその旨が掲載され、以降は一定期間、審査が通らなくなる等の不利益は生じえます。
もっとも、返済が2,3回、滞っただけでも事故情報登録されてしまうので、あまり気になさる必要はないものとお考え下さい。
Q.債務整理をするとブラックリストに登録され、以後、すべてのクレジットカードが使えなくなるのでしょうか。
A. 仮にa社の借入について、a社に任意整理をすると、信用情報機関にその情報が登録されると言われています。そうすると、それ以降、他社のクレジットカード等の新規発行や更新時の審査が通らなくなる可能性はあります。逆にいうと、今、お持ちのカード(a社以外)については、必ずしも今すぐに使えなくなるというわけではありません(次回更新の時に、更新できなくなる可能性が高いといえます)。
このように、特定の業者だけを選んで任意整理を行い、残ったクレジットカードについては使用を続けられる、というのは、任意整理のメリットとも言えます(もっとも、残ったカードの利用を続けて負債を拡大させてしまっては、せっかくa社の任意整理を行う意味が半減しますので、基本的には他社のカードを使い続けることは望ましくありません)。
また、自己破産や個人再生の場合には、ブラックリスト登録にかかわらず、ご依頼後はすべてのカードの利用は停止となります。
Q.債務整理を依頼したら、その日から督促は止まるのでしょうか。
A.ご依頼いただいたその日から、返済は止めて頂いて構いません。ただし督促の電話や書面が止まるまでには、数日間のタイムラグは生じる可能性はありますが、その対策についてもご相談のなかで具体的にご案内さしあげます。
Q.長らく返済を止めていたところ、裁判所から書留が届きました。怖くて開けていないのですが。
A.裁判所から書面が届いている場合には、それを持って早急にご相談にお越しになることをお薦めします。裁判所からの書面を受け取っている以上、少なくとも、放置しておいてメリットは何1つありませんし、放置しておくことによるリスクがはるかに大きいのが通常です。
弁護士が書面を拝見したうえで、適切な対応策をアドバイスさしあげます。
Q.長らく返済をしていなかった業者から、督促状が届きました。こういった場合、「時効」の主張ができる、と聞いたことがあるのですが。
A. 5年間以上(信金等の一部の債権者については10年)返済していない業者については、消滅時効を主張できる場合があります。ただし、過去に裁判がされていたり承認行為を行っていた場合には時効が通用しないこともありますので、弁護士がこれまでの経緯を詳しくお尋ねし、時効の可能性を判断していくことになります。
Q.自分名義のカードを友人に貸してしまい、負債が膨れてしまいました。この場合、債務整理を行うのは知人ではなく自分なのでしょうか。
A.自分名義のカードを他人に貸したうえでの負債は、基本的には(知人ではなく)ご自身が債務整理をして解決する必要があります。そもそもそのカードの継続利用を断ち切る必要もあり、早急な取り組みが必要です。
Q.負債が膨れ上がり、任意整理か自己破産を考えています。ただ、昔から取引をしているので、「過払い金」がないのかどうかを知りたいのですが。
A.古くから(おおむね平成10年代以前)のお借入(キャッシング)がある方については、利息の払い過ぎ(過払い金)が生じている可能性があります。
過払金があれば、負債がその分、減ることにもなりますし、場合によっては負債を超えて、戻ってくる額がある場合もあります。
当事務所では、任意整理であれ自己破産であれ、ご依頼いただいたら、まずは相手業者にこれまでの取引履歴を提出させ、過払い金が発生していないか、調査をいたします。そのうえで、負債減額なり回収なりの判断をいたしますので、過払い金の存在に気付かないまま手続きを進めてしまうようなことはありません。
Q.スマホで支払いをしており、「後払い決済」を多用するようになったのですが、買い物をしすぎて、返済が難しくなりました。クレジットカードではありません。このような「後払い決済」も債務整理の対象にできますか。
A. 近年、決済手段が急速に多様化しつつあり、一口に「後払い決済」といっても、多種多様なものがあります。内容にもよりますが、支払いにお困りの状況であれば、基本的に自己破産や個人再生の対象にはなります。
任意整理の対象にもなりますが、どのような条件で分割返済を認めてもらえるかは相手次第ですので不透明な部分もあります。
詳細は弁護士にお問い合わせください。
Q.闇(ヤミ)金からお金を借りてしまい、激しい督促に悩んでいます。闇金の対応は可能ですか。
A.当事務所では闇金のご相談も承っておりますし、多くの対応実績もございます。ただし、相手が千差万別であるため、具体的対応方法はケースバイケースであり、また、ご依頼をお受けできる条件等もありますので、詳細はお問い合わせください。
Q.電話で相談したいのですが。
A.申し訳ありませんが,債務整理の相談は,業界ルールで対面相談(直接にお会いしてのご相談)が義務付けられており,電話でのご相談は出来ません。
ただ,一般論としてのちょっとしたご質問に対して電話でご回答することは可能ですので,お気になる点があれば,まずはメールか電話でご連絡ください。
Q.債務整理の着手金は分割払いできますか?
A.債務整理(任意整理、自己破産、個人再生)の着手金は、分割払いにて承っております。ご本人様の家計状況をお聞きした上で,無理のないような分割回数にて対応いたしますので,お気軽にご相談ください。
Q.仕事が忙しくてなかなか相談に行けないのですが。
A.当所は,お勤めの方に無理なくご相談いただけるよう,平日夜間+休日(原則土曜日)にも営業しております。まずはお気軽にお問い合わせください。
Q.債務整理を依頼すると,債権者からの請求督促は止まりますか?
A.ご依頼いただければ,弁護士の方から各債権者に受任通知を送りますので,請求は止まります。また,依頼日から返済は止めて頂いて結構です。
Q.知人からの借入れなど、個人間の借金についても債務整理の対象になりますか?
A.個人間の借金についても、「自己破産」や「民事再生」の対象にはなりますが、「任意整理」については相手方の協力が不可欠であるため、基本的には対象とはなりません。
Q.債務整理を取り扱っている「法務事務所」と「法律事務所」、何が違うのですか?
A.端的に言うと、「法務事務所」は司法書士の事務所、「法律事務所」は弁護士の事務所です。
Q.司法書士事務所の債務整理と弁護士事務所の債務整理は何が違うのですか?
A.認定を受けた司法書士であれば債権者と任意整理の交渉を行えますが,その額は140万円以下に限定されます。140万円超の債務については結局,弁護士に依頼せざるを得ない
ことになるので,2度手間となります。弁護士であれば制約なく債権者との交渉が可能です。
また,自己破産等を行う場合も,弁護士はお客様の代理人として,裁判所とのやり取りをすべて行いますが,司法書士は基本的に書類作成のサポートに留まることが多く,裁判所との煩わしいやり取りや管財人等との連絡や面接も,結局は自分で行うことになりかねません。
何よりも,破産の少額管財申立ての場合に裁判所へ納めるべき「予納金」の金額について,弁護士を立てて申立てをする場合の予納金は20万円ですが,司法書士の場合には30~50万円程度になると言われています。
仮に任意整理で始めて,途中で自己破産に変更する場合や,その逆の場合,弁護士であれば自由に切り替えができますが,司法書士の場合には,当所では扱えないから弁護士事務所に行ってくれ,と言って辞任されることが少なくないようです。
以上を考えれば,債務整理に関してあえて司法書士に依頼するメリットは(よほど費用が安い等の事情がない限り)見当たらない,と言えるかもしれません。