よくあるご質問(債務整理)

自己破産 編

 
Q.負債が増えてしまったのですが、「自己破産」という手続きに不安があります。今後の人生にマイナスにならないでしょうか。
A.任意整理での分割返済でも返済しきれない額であれば、積極的に自己破産を選択すべきと考えます。
 世間一般に思われている以上に、自己破産のデメリットは少ないと言えます。特別の職種に就いている場合には一時的に就業できない等もありますが、きわめてレアケースですし、勤務先に連絡が行くこともなければ、弁護士を通している限り、裁判所からご自宅に書面が届くことすらありません。官報に住所氏名が掲載されますが、これを閲覧している人間がどれほどいるでしょうか。
 また、20万円以上の資産を保持できないと言われていますが、現金であれば99万円まで保持できるため、ほとんど制約にはならないでしょう。
 むしろ、負債を滞らせた結果、訴訟を提起され、頻繁に自宅に訴状が届いたり、場合によっては勤務先に督促の電話がまいこむだけでなく、裁判所から給与差し押さえの通知が届く危険があるなど、対策せず返済を放置しておくことの方がはるかにリスクが高いと言えます。
 毎月、返済に悩む生活から脱却して、自己破産を決断されて、生活を再建していただくことをお薦めします。
 
 
Q.生命保険に加入しているのですが、自己破産すると解約しなければならないのですか。
A.保険契約は継続可能です。ただし、その保険の「解約返戻金」の額が20万円を超える場合には対策が必要です。また、あまりに不相応な保険料を払っている(例:月収20万円の家庭なのに保険料だけで月7万円を払っている等)場合には、プランの変更が必要になる場合もあります。
 
 
Q.特定の業者だけを自己破産できますか。
A.自己破産はすべての債権者を対象とすることになります。特定の業者だけを外すことは出来ません。
 
 
Q.税金も自己破産できますか。
A.税金は免責(返済義務をなくすこと)できません。役所と分納の交渉をして頂くことになります。
 
 
Q.自己破産を依頼すると,債権者からの請求督促は止まりますか。
A.ご依頼いただければ,弁護士の方から各債権者に受任通知を送りますので,請求は止まります。また,依頼日から返済は止めて頂いて結構です。
 
 
 Q.破産手続きにおける「少額管財」と「同時廃止」の違いが分かりません。
A. 破産手続きは、管財人が付いて調査を行う「少額管財」と、管財人が付かない「同時廃止」に区分されますが、管財人が付く前者の方が、費用も時間もかかると言われています。
少額管財か同時廃止かは、いろいろな要素によって判断されますが
・負債額が多額でない
・負債理由に浪費等がない
・個人事業主でない
・20万円以上(現金は33万円以上)の資産を有しない
・不当な返済歴や換金行為をしていない
 主に以上を満たす場合には、同時廃止になりうるものと言われています。
 なお、少額管財か同時廃止か、最終的に判断するのは裁判所になりますが、当所ではご相談いただいた際に、どちらの手続きになりそうか、弁護士が見通しをお示ししております。
 以上のとおりですので、少額管財か同時廃止かは、ご本人が選択できるものではありません(ご要望は承ります)。
 
 
Q.自己破産する場合,最終的に負債が消える(手続き完了)までにどのくらいの期間がかかりますか。
A.費用のご入金と書類ご提出のペース次第ですので,人それぞれです。目安として,裁判所への申立てまでに数か月,申立てから免責までに3~4か月程度,とお考え下さい。
 
Q.ギャンブルで1千万円以上の負債を負ってしまいました。裁判所は、ギャンブルに厳しいと聞きましたが、自己破産は認められるでしょうか。
A.裁判所がギャンブルに厳しいのは確かです。その理由の最たるものは、「ここで破産を認めても、また将来同じことを繰り返すのではないか」と懸念するからです。
 ですので、あなたが、2度とギャンブルをしない、と堅く決意されているのであれば、破産が認められる余地は十分にありますし、実際に当所のお客様でもいらっしゃいました。
 あなたが同じ過ちを2度と繰り返さないと決意されるのであれば、当事務所は最大限のサポートにより、裁判所が免責(返済義務を免除すること)を認めてくれるよう、働きかけてまいります。
 
Q.過去に1度、自己破産しているのですが、また負債を増やしてしまいました。再度、自己破産できるでしょうか。
A.法律上は、一定期間が経過すれば自己破産は不可能ではありませんし、実際にそのような方もいらっしゃいます。ただし、裁判所が免責許可するかどうかは、その人の状況次第です。どのような経緯で負債を拡大させ、今、どのような生活を送っているか、等の状況によって変わってきます。
 当事務所としては、ご本人が、今度こそ同じことを繰り返さないと決意されて再度の自己破産を希望されるのであれば、最大限のサポートにより、裁判所から免責を勝ち取るまでともに闘い尽力することをモットーにしております。
 自己破産をお考えであれば、まずはご相談ください。
 
Q.以前、弁護士に任意整理を依頼し、それに基づいてこれまで分割返済をしてきたのですが、収入が思うように上がらず、これ以上、返済を続けるのが厳しくなってきました。このような状態で、自己破産や民事再生は可能でしょうか。
A.任意整理に基づく分割返済を行っている途中で、自己破産や民事再生に変更することは可能です。(実際に当事務所ではそのような方のご相談も数多く承っております。)任意整理の継続にお悩みの場合にはまずはご相談ください。

 
Q.自己破産を希望しているのですが、自宅は千葉県内に、勤務先は東京都内にあります。自宅の近所か、勤務先の近所か、どちらの法律事務所に相談すべきでしょうか。
A.端的に考えると、東京の裁判所に申し立てる場合には東京の、千葉の裁判所に申し立てる場合には千葉の法律事務所がいいように思います。
 まず、破産の申立て先は、居住地を管轄する地方裁判所になるので、あなたの場合は原則として、千葉の裁判所への申立てになります。ただ、勤務地が都内にある場合、東京地裁でも受け付けてくれる運用があります。
 ですので、破産申立ては、千葉地裁(支部)または東京地裁のどちらかになりますので、結局、あなたが千葉、東京、どちらの法律事務所に相談・依頼しても大きな差はないようにも思われます。
 ただ、破産手続きといっても、その制度の運用は各地で微妙に異なりますし、千葉と東京でも異なります。そして、千葉県の弁護士は、東京の裁判所を知っていることが多いですが、東京の弁護士が千葉の裁判事情を知っているかというと、一般的にはそうではありません。
 ですので、もし都内の法律事務所に相談して、千葉の裁判所に申立てを予定する場合には、そもそもその弁護士は千葉の破産の運用を知っているのかについて、依頼前に確認した方が無難と言えるでしょう。
 
 
Q.自己破産を希望しているのですが、自宅や勤務先の近所の法律事務所に相談すべきか、全国に支店がある大きな法律事務所に相談すべきか迷っています。法律事務所を選ぶ際の基準を教えてください。
A.各法律事務所それぞれに特色があるでしょうから、一概には言えません。とにかく1円でも安い事務所を選ぶのか、それともサービスがよく親切な事務所を選ぶのか、それぞれの方の好みもあります。(そもそも司法書士の「法務」事務所の場合には、取り扱える業務の範囲に限定があるのでご注意ください。)
 相性の問題もありますので、まずは気になった事務所に相談してみることをお薦めしますが、当事務所としては、特に以下の点を重視することをお薦めします。
 
 ① 今後の費用はもちろん、今後の手続きの流れ等をしっかり説明してくれること、質問に弁護士がしっかり答えてくれること
 
・・・依頼をする側もされる側も、最初が肝心です。最初の段階で詳しく説明をしてくれない事務所であれば、依頼後も、とても期待はできません。
また、弁護士事務所では、債務整理の相談は、弁護士により、原則として直接の面談にて行うことが義務付けられています。電話で話しただけで即、契約書を郵送してきたとか、いつまでも弁護士が登場せず事務員による説明だけだった、などは論外です。
 
 
② 全国に支店がある法律事務所でも、自宅・勤務先の最寄りに支店があること
 
・・・依頼後に打ち合わせがある場合、事務所が他県等の遠方では不便です。
 また、仮に遠方の事務所・弁護士に依頼してしまうと、その弁護士が、お住まいの地域を管轄する裁判所の破産業務の運用に精通していない恐れがあります。
 一口に破産手続きといっても、裁判所ごとに運用が異なり、提出する書類にも差があります。破産を申し立てる裁判所はご自分の居住している地域の裁判所なので、遠隔地の弁護士ですと、その裁判所の運用を知らず、準備に混乱をきたす可能性も否定できません。
 
 
 たとえば千葉シティ法律事務所は千葉にある事務所ですので、千葉の裁判所の運用は熟知しているため、あらかじめそれに対応した準備が可能ですし、また、東京地裁に申し立てを希望するお客様も多いため、東京地裁の運用にも精通しています。
 しかし、千葉の裁判所に申立てをするにもかかわらず、千葉の裁判所の状況を把握していない弁護士では、準備は非常に心もとないと言えるでしょう(ちなみに、一都三県では大きな差はありませんが、細かなところで若干の相違があります)。
 
 これらの事情を考えると、お住まいの地域、あるいは勤務先周辺や通勤途上に所在する事務所に相談・依頼するのが最も安全かつ安心と言えると思います。
 

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