よくあるご質問(不貞慰謝料 関係)

「慰謝料を請求された(されそう)」編

 

Q.不貞行為がばれて、相手配偶者から慰謝料を請求されました。払わなければいけませんか。

A.不貞行為(肉体関係)が事実であれば、相手夫婦がすでに別居(婚姻破綻)に陥っている場合や、独身であると虚偽説明を受けていた等の例外的場合を除き、法的には慰謝料の支払義務があります。もっとも、その金額は、不貞の期間・回数や、それによって相手夫婦が離婚に陥ったかどうかによって決まってきます。一方で、慰謝料を請求する側は通常、「相場」よりも高い金額を要求してきます。

 謝罪の姿勢を見せつつも、金額については適正額以上は払えないし払う必要がないものとして交渉することが望まれますが、まさにこれは弁護士が得意とするところです。当事務所の弁護士は、様々な法的知識や裁判例等を駆使して、請求額の減額を図ってまいります。

 

Q.不貞行為がばれて不貞相手の夫に呼び出されたのだが、行くべきでしょうか。

A.ケースバイケースですが、一般論としては行くのは望ましくありません。たしかに誠意を示すために謝罪に行く、という姿勢は否定しません。しかし、行ってみたら夫ひとりだけでなく、その知人らに取り囲まれて詰問を受ける、という展開もありえます。その場で慰謝料を請求され、応じるまで解放されない、または念書にサインを強いられる等、何かしらの不利益な展開が予想されます。そして、念書に一度サインしてしまうと、あとでそれを取り消すのは極めて困難になる場合もあります。

  呼び出しに応じる前に、まずは弁護士に相談することが望ましいと言えます。
 

Q,不貞がばれてしまった。自分の妻に知られずに解決できるでしょうか。

A.相手男性を不用意に怒らせると、妻に密告されたり、自宅に嫌がらせの電話がかかってくること等がありえますので、相手男性との対応には十分に注意が必要です。かと言って、相手男性を恐れるまま言いなりになるのでは、結局、慰謝料も相手の「言い値」をそのまま支払うことになりますので、望ましくありません。

  弁護士であれば、慰謝料金額を交渉しつつ、相手男性を牽制して、妻に知られないように十分に配慮しながら進めていくことになります。(ちなみに、当事務所の案件ではこれまでに、弁護士が介入して以降に、配偶者に知られてしまった案件は1件もありません。)

 

Q.不貞が相手配偶者にばれてしまった。相手配偶者が職場に来ないか心配です。

A.たしかに、激高した相手配偶者が、本人の職場に怒鳴り込んでくる、という事態は耳にします。そのためにも、相手を怒らせないような対応が求められますが、一方で、相手の言いなりになるのでは、慰謝料の言い値を支払うことになってしまうので、注意が必要です。

  誠意を示しつつも、法外な慰謝料額については拒絶する、という対応が望まれますが、当事者ご本人では、なかなか難しいと思います。

  当事務所の弁護士であれば、謝罪と反省の姿勢を示しつつ、慰謝料の額については毅然たる態度を示し、職場に連絡することは名誉毀損になる等の牽制をしながら、穏便な解決を目指して進めていくことになります。(当事務所の案件ではこれまでに、弁護士が介入して以降に、職場に知られてしまった案件は1件もありません。)

 

Q.預貯金がなく慰謝料を払えないのですが。

A.資力に欠けることは、慰謝料を減額する1つの要素になります。しかしだからと言って0になるものではありません。毎月の収入から少しずつ、長期分割で払う、という解決法もあります。

 実際に、一括ではなく分割で支払う、という解決をする方は決して少なくありません。

 

Q.離婚するほど夫婦関係が壊れていると聞いて不貞をしていたのだが、相手の夫にバレて慰謝料を請求されました。払わなければならないのでしょうか。

A.相手夫婦の関係がすでに婚姻破綻に陥ってから肉体関係を結んだのであれば、それは不貞行為に当たらないと言えますが、実際には、離婚していない夫婦が婚姻破綻していた、といえるのはかなりのレアケースです。「まもなく離婚する」と説明を受けていたとしても、その発言が真実であることを確認作業を行っていなければ、少なくとも過失があったと認められ、不貞行為の成立は免れません。もっとも、事情によっては、慰謝料を減額する要素にはなる可能性があります。

  いずれにしても、細かな事情によって左右されるので、まずは弁護士に相談したほうがよいでしょう。

 

Q.不貞慰謝料を請求されたが、自分で交渉しようと思っています。

A.相手の請求額に納得して支払うつもりであれば、それもよいかもしれません。

しかしながら当事務所がこれまで見てきたなかでは、ご自身で交渉に臨み、(1)相手の強硬な要求に屈して、高額な慰謝料請求の念書にサインをしてしまい、あとで後悔して弁護士に相談に訪れる、(2)逆に、「不貞を認めない」「慰謝料は払えない」等の強硬姿勢を貫いたがために、相手の激怒を買い、職場に連絡されるとともに、弁護士から慰謝料請求訴訟を提起され、混乱に拍車をかけてしまった、

など、裏目に出てしまった方が多いのが実情です。

  仮に相手が穏当に、相場の妥当な慰謝料額を請求してきた場合には、弁護士をつけないまま自分で支払いをして終了、という選択肢も確かにあります。

  ただ、不貞事件は、慰謝料を支払えば解決、なのではなく、それと同時に「示談書(合意書)」を取り交わすことが極めて重要です。これを怠ると、いずれ第2、第3の慰謝料請求をされることにもなりかねません。

  ご本人に不利にならない(有利になる)示談書を確実に締結し、後顧の憂いを断ち切る、という点こそ、弁護士が必要になる場面と言えます。

 

Q.仕事が忙しくてなかなか相談に行けないのですが。

A. 当所は,お勤めの方に無理なくご相談いただけるよう,平日夜間+休日(原則土曜日)にも営業しております。まずはお気軽にお問い合わせください。

 

 Q.相談に行きたいが,相談したら依頼しなくてはいけませんか?

A. 詳しく事情をお聞きして,お客様にベストな方法をご提案いたします。ご依頼になるかどうかは、お帰りになってお考え頂いて結構です。

当所では無理な勧誘等は致しておりませんので,まずはお気軽にご予約のお電話をどうぞ(完全予約制です)。

 

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