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千葉シティ法律事務所
〒260-0032 千葉県千葉市中央区登戸1-15-32 キャピタルビジネスセンター5階4号
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B型肝炎給付金は,集団予防接種や母からの二次感染によってB型肝炎に感染した方について,国から,最大で 3,600万円の給付金を受け取れる制度です。
条件に該当する方は,裁判所に訴訟提起して,途中で国と和解することにより,上記の給付金を受け取ることが出来ます。
給付金は,次の①~③すべてに該当する方が給付対象です。
① B型肝炎ウイルスに持続感染している方(無症状の方を含む)
② 満7歳頃までに集団予防接種を受けた方
③ 生年月日が昭和16年7月2日以降
※ 上記①~③に該当する方から出生して感染した方(二次感染者)も給付対象になります。
※ 上記①~③の方がすでにお亡くなりになっている場合,その相続人も給付を受けることが出来る可能性があります。
受け取れる額は、その方の症状と年数により異なります。具体的には以下のとおりです。
症状等 | 給付額 | |
---|---|---|
肝硬変(重度)・肝がん・死亡 | 発症から20年未満 | 3,600万円 |
発症から20年を経過 | 900万円 | |
肝硬変(軽度) | 発症から20年未満 | 2,500万円 |
発症から20年を経過(治療中の方) | 600万円 | |
発症から20年を経過(上記以外の型) | 300万円 | |
慢性肝炎 | 発症から20年未満 | 1,250万円 |
発症から20年を経過(治療中の方) | 300万円 | |
発症から20年を経過(上記以外の型) | 150万円 | |
無症候性キャリア | 予防接種又は2次感染から20年未満 | 600万円 |
予防接種又は2次感染から20年を経過 | 50万円 +定期検査費用等 |
給付を受けるための手続きは以下のとおりです。
裁判所への訴訟提起が必要なので、個人の方が1人で進めるには荷が重い手続きといえます。
上記1の「必要書類」の精査にも、専門知識が必要となります。
ですので、早めに弁護士に相談して、給付条件を満たしているかどうか判断を任せ、給付の可能性があるようなら早期に弁護士に依頼してしまうのが最も得策と言えます。
給付金を受けるためには訴訟提起が必要なので、弁護士に委ねるのが現実的です。この点、当事務所は、B型肝炎でつらい目にあわれているお客様のお力になるべく、極力ご負担の少ない弁護士費用に抑えて設定しております。
〇最終的に給付金を受給できた場合に、そのなかの一定額を頂戴する「完全成功報酬制」です。お客様の持ち出し・損失はありませんので、手持ち金不要で、ご安心してご依頼いただけます。
〇訴訟手数料等の「実費」は,給付金受取時に,成功報酬と合算して頂戴いたします。
【 着 手 金 】
無 料
【 成 功 報 酬 】
給付金の実質13%+消費税
ただし,給付金が高額になるほど割引適用!
給付金が3000万円を超える場合には13%-30万円
給付金が2000万円を超える場合には13%-20万円
給付金が1000万円を超える場合には13%-10万円
と,お得な費用設定です(消費税別)。
※ 請求額は17%ですが,国が4%を補助するので、お客様の実質負担は13%となります。(消費税別)
※ 無症候性キャリア(20年超)の場合は,税込み19.8万円(実質17.8万円)の定額報酬です。
国が弁護士費用を負担(給付金の4%相当)してくれます。このチャンスをお見逃しなく!
【受け取り額の具体例】
1,肝硬変(重度・20年未満)の方の場合
給付金額:3600万円(①)
成功報酬:①の17%-300,000円+消費税=6,402,000円(②)
国による負担:①の4%=1,440,000円(③)
お客様の受け取り額:①-②+③=31,038,000円
2,慢性肝炎(20年未満)の方の場合
給付金額:1250万円(①)
成功報酬:①の17%-100,000円+消費税=2,227,500円(②)
国による負担:①の4%=500,000円(③)
お客様の受け取り額:①-②+③=10,772,500円
※上記のほかに実費(訴訟費用等)が必要になります。
たとえば上記1の訴訟印紙代は128,000円,上記2の訴訟印紙代は59,000円になります。
B型肝炎給付金を扱っている法律事務所のうち、「着手金無料」を謳い文句にしている事務所は数多くあります。しかし、実は成功報酬の額は千差万別です。
「成功報酬が高い=お客様の受取額が減る」ということです。
どの事務所に依頼するかによって、お客様の受け取り額が大きく変わってまいります。
報酬金の%が異なるだけで、お客様の受取額は下表のように大きく違ってきます。
(下表は消費税別の数字です)
A事務所
給付金の実質13% +7万円 | B事務所 給付金の実質15% ただし最低報酬額17万円 | 当事務所 給付金の実質13% ただし①は△30万円 ②は△10万円 ③は16万円 | |
---|---|---|---|
①肝硬変(重度)の場合 (給付金3,600万円) | 報酬金(費用) 4,750,000円 ↓ お客様の受取額 31,250,000円 | 報酬金(費用) 5,400,000円 ↓ お客様の受取額 30,600,000円 | 報酬金(費用) 4,380,000円 ↓ お客様の受取額 31,620,000円 |
②慢性肝炎の場合 (給付金1,250万円) | 報酬金(費用) 1,695,000円 ↓ お客様の受取額 10,805,000円 | 報酬金(費用) 1,875,000円 ↓ お客様の受取額 10,625,000円 | 報酬金(費用) 1,525,000円 ↓ お客様の受取額 10,975,000円 |
③無症候性キャリア(20年経過)の場合 (給付金50万円) | 報酬金(費用) 135,000円 ↓ お客様の受取額 365,000円 | 報酬金(費用) 170,000円 ↓ お客様の受取額 330,000円 | 報酬金(費用) 160,000円 ↓ お客様の受取額 340,000円 |
※ 上表は、報酬金について架空の設定によりシミュレーションしたモデルケースです。
※ 上表には消費税は含まれておりません。
※ 「報酬金(費用)」「受取額」とも,国による4%補助を前提として計算しています。
この制度は国が、国の集団予防接種を原因として不幸にもB型肝炎ウィルスに感染してしまった方への被害救済のために、国会で定められた法律で決められたものです。給付条件に該当する方は、当然に給付金を受ける権利があります。
しかしながら残念なことに、この給付金制度が始まって数年経過しますが、制度自体の周知不足のためか、現時点で給付金を申請した方は、総被害者数のわずか数%しかいない、と言われています。
仮に現在大きな症状が無かったり、特に治療を受けていない方であっても、感染している方はすべて国の被害者であり、これらの方は給付を受ける権利がある、と国会が認めたのですから、条件に該当する人はこの機会を逃すことなく、1人でも多くの方が申請すべきものなのです。
残念ながらこの給付金制度は永久的なものではなく、2027年の3月に申請期限を迎えます。
数年後に後悔しないように、今、行動を起こすべきではないでしょうか。
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