B型肝炎給付金  でお悩みの方 ~ 解決に向けて

 B型肝炎給付金は,集団予防接種や母からの二次感染によってB型肝炎に感染した方について,国から,最大で 3,600万円の給付金を受け取れる制度です。

 条件に該当する方は,裁判所に訴訟提起して,途中で国と和解することにより,上記の給付金を受け取ることが出来ます。

 

どんな人が受け取れる? 給付の条件

給付金は,次の①~③すべてに該当する方が給付対象です。

① B型肝炎ウイルスに持続感染している方(無症状の方を含む)

② 満7歳頃までに集団予防接種を受けた方

③ 生年月日が昭和16年7月2日以降

※ 上記①~③に該当する方から出生して感染した方(二次感染者)も給付対象になります。

※ 上記①~③の方がすでにお亡くなりになっている場合,その相続人も給付を受けることが出来る可能性があります。

いくら受け取れる?   給付額

受け取れる額は、その方の症状と年数により異なります。具体的には以下のとおりです。

症状等 給付額

肝硬変(重度)・肝がん・死亡

発症から20年未満 3,600万円
発症から20年を経過 900万円
肝硬変(軽度)
 
発症から20年未満 2,500万円
発症から20年を経過(治療中の方) 600万円
発症から20年を経過(上記以外の型) 300万円

慢性肝炎

発症から20年未満 1,250万円
発症から20年を経過(治療中の方) 300万円
発症から20年を経過(上記以外の型) 150万円
無症候性キャリア 予防接種又は2次感染から20年未満 600万円
予防接種又は2次感染から20年を経過

50万円

+定期検査費用等

どんな手続きが必要?  給付のための手続き

給付を受けるための手続きは以下のとおりです。

必要な書類を集めます。

裁判所に訴訟提起の書類を提出します。

必要な書類が揃っていれば、裁判は途中で和解終了となります。国と書面を締結し、後日、給付金が支給されます。

 

裁判所への訴訟提起が必要なので、個人の方が1人で進めるには荷が重い手続きといえます。

上記1の「必要書類」の精査にも、専門知識が必要となります。

ですので、早めに弁護士に相談して、給付条件を満たしているかどうか判断を任せ、給付の可能性があるようなら早期に弁護士に依頼してしまうのが最も得策と言えます。

 

 いくら位かかる?  手続きの費用

給付金を受けるためには訴訟提起が必要なので、弁護士に委ねるのが現実的です。この点、当事務所は、B型肝炎でつらい目にあわれているお客様のお力になるべく、極力ご負担の少ない弁護士費用に抑えて設定しております。

 

〇最終的に給付金を受給できた場合に、そのなかの一定額を頂戴する「完全成功報酬制」です。お客様の持ち出し・損失はありませんので、手持ち金不要で、ご安心してご依頼いただけます。

〇訴訟手数料等の「実費」は,給付金受取時に,成功報酬と合算して頂戴いたします。

 

【 着 手 金 】

 無 料

 

【 成 功 報 酬 】

給付金の実質13%+消費税

 

ただし,給付金が高額になるほど割引適用

給付金が3000万円を超える場合には13%-30万円

給付金が2000万円を超える場合には13%-20万円

給付金が1000万円を超える場合には13%-10万円

と,お得な費用設定です(消費税別)。

 

※ 請求額は17%ですが,国が4%を補助するので、お客様の実質負担は13%となります。(消費税別)

※ 無症候性キャリア(20年超)の場合は,税込み19.8万円(実質17.8万円)の定額報酬です。

 国が弁護士費用を負担(給付金の4%相当)してくれます。このチャンスをお見逃しなく!

 

 【受け取り額の具体例】

1,肝硬変(重度・20年未満)の方の場合

給付金額:3600万円(①)

成功報酬:①の17%-300,000円+消費税=6,402,000円(②)

国による負担:①の4%=1,440,000円(③)

お客様の受け取り額:①-②+③=31,038,000円

 

2,慢性肝炎(20年未満)の方の場合

給付金額:1250万円(①)

成功報酬:①の17%-100,000円+消費税=2,227,500円(②)

国による負担:①の4%=500,000円(③)

お客様の受け取り額:①-②+③=10,772,500円

 

※上記のほかに実費(訴訟費用等)が必要になります。

たとえば上記1の訴訟印紙代は128,000円,上記2の訴訟印紙代は59,000円になります。

 

こんなに違う! 法律事務所による弁護士費用

B型肝炎給付金を扱っている法律事務所のうち、「着手金無料」を謳い文句にしている事務所は数多くあります。しかし、実は成功報酬の額は千差万別です。

 「成功報酬が高い=お客様の受取額が減る」ということです。

どの事務所に依頼するかによって、お客様の受け取り額が大きく変わってまいります。

弁護士費用(成功報酬額)の比較

報酬金の%が異なるだけで、お客様の受取額は下表のように大きく違ってきます。

(下表は消費税別の数字です)

 

A事務所

 

給付金の実質13%

+7万円

B事務所

給付金の実質15%

ただし最低報酬額17万円

当事務所

給付金の実質13%

ただし①は△30万円

②は△10万円

③は16万円

①肝硬変(重度)の場合

(給付金3,600万円)

報酬金(費用)

4,750,000円

お客様の受取額

31,250,000円

報酬金(費用)

5,400,000円

お客様の受取額

30,600,000円

報酬金(費用)

4,380,000円

お客様の受取額

31,620,000円

②慢性肝炎の場合

(給付金1,250万円)

報酬金(費用)

1,695,000円

お客様の受取額

10,805,000円

報酬金(費用)

1,875,000円

お客様の受取額

10,625,000円

報酬金(費用)

1,525,000円

お客様の受取額

10,975,000円

③無症候性キャリア(20年経過)の場合

(給付金50万円)

報酬金(費用)

135,000円

お客様の受取額

365,000円

報酬金(費用)

170,000円

お客様の受取額

330,000円

報酬金(費用)

160,000円

お客様の受取額

340,000円

※ 上表は、報酬金について架空の設定によりシミュレーションしたモデルケースです。

※ 上表には消費税は含まれておりません。

※ 「報酬金(費用)」「受取額」とも,国による4%補助を前提として計算しています。

ご存知ですか?

この制度は国が、国の集団予防接種を原因として不幸にもB型肝炎ウィルスに感染してしまった方への被害救済のために、国会で定められた法律で決められたものです。給付条件に該当する方は、当然に給付金を受ける権利があります。

しかしながら残念なことに、この給付金制度が始まって数年経過しますが、制度自体の周知不足のためか、現時点で給付金を申請した方は、総被害者数のわずか数%しかいない、と言われています。

仮に現在大きな症状が無かったり、特に治療を受けていない方であっても、感染している方はすべて国の被害者であり、これらの方は給付を受ける権利がある、と国会が認めたのですから、条件に該当する人はこの機会を逃すことなく、1人でも多くの方が申請すべきものなのです。

残念ながらこの給付金制度は永久的なものではなく、2027年の3月に申請期限を迎えます。

数年後に後悔しないように、今、行動を起こすべきではないでしょうか。 

まずはお気軽にお問い合わせください
~ご連絡お待ちしております~

よくあるご質問

昔、B型肝炎ウィルスキャリアと診断された記憶があるが、何も書類が残っていないのですが。

どのように書類を集めるべきか等のご相談にも無料でアドバイスいたしますので、まずはお電話ください。

自分が給付対象に該当するのかどうか分かりません。

当事務所の弁護士が詳細に事情をお尋ねして、該当するかどうかの見通しをお伝えしますので、まずはお気軽にお電話ください。

母子手帳を紛失しているのですが、集団予防接種を受けたことを証明できますか?

ご安心ください。母子手帳を証拠にすることが一般的ですが、紛失している方も多くいらっしゃいます。その場合たとえば、肩に予防接種の跡が残っていればそれが証明になりますし、年の近いきょうだいが接種を受けていれば、ご本人も受けていたと推測もできます。また、昔に集団予防接種を行っていた自治体を厚生労働省が一覧表にしていますので、当時、その市町村で年少期を過ごしていたことを証明できれば、予防接種を受けていたとみなされます。

国を相手に訴訟を起こすなど、自分には出来そうにないのですが。

ご安心ください。訴状等の裁判書類は弁護士が作成しますし、収集書類についても最後まで懇切丁寧にサポートいたします。

裁判に出席したくありません。

ご安心ください。裁判は弁護士のみで出席しますので、お客様にご出席いただくことはございません(ただし、たとえば集団予防接種を受けたことの証拠が不十分である等の場合に、1度のみ、裁判所まで一緒にご同行いただく可能性も皆無ではありませんが、そのときには事前にお知らせの上、全力でサポートさせて頂きます。)

給付金を受けるためには、国に対して裁判を起こすということですが、国を相手に裁判で勝つのは難しいのでは?

 この給付金制度は、形式的には国を被告に訴訟を起こすことが条件とされています。給付金の額も最大3600万円と巨額なので、国としても、証拠書類等はしっかり精査して判断する必要があるため、訴訟という形態を取っているのです。ですので、国に対する(原告敗訴が圧倒的に多い)「一般的な訴訟」とはまったく意味が異なります。
 厚生労働省があらかじめ、「このような書類を提出しさえすれば給付する」と示しているのですから、それらの書類を集めることが出来さえすれば、基本的に「負ける」ことはないのです。

依頼して給付金を受け取れるまでに、どのくらいの期間がかかるのでしょうか。

 必要書類の収集スピードによって違いますので一概には言えません。
ただ,訴訟を提起してから,和解成立までに数か月が1つの目安になります。

親がB型肝炎に感染していたのですが、肝がんを患い死亡しました。遺族は給付金を受けることは出来ないのでしょうか。

亡くなった方が集団予防接種によるB型肝炎ウィルス感染者だったことが証明できれば、ご遺族は相続人として給付金を受給できます。詳しくはお問い合わせください。

現在、無症候性キャリアです。給付金の額は50万円だと思いますが、もし、この給付金を受け取った後に発症した場合には、損をするのではないでしょうか。

無症候性キャリアで50万円の給付金を受け取った後に発症した場合には、再度、申請することにより、差額を受け取ることができます(たとえば慢性肝炎を発症した場合には、1250万円ー50万円=1200万円を受け取ることができます)。
ですので、無症候性キャリアの方もためらうことなく、1日も早く申請をするのが望ましいと言えます。

もし給付金を獲得できなかった場合、報酬金を払わなくてはいけないのですか。

当事務所がご依頼いただいて給付金が受け取れないということは考えにくいですが、もし残念ながらそのような結果になった場合には、当然、報酬金は頂きません。

電話による相談も可能ですか。

はい、電話によるご相談も受け付けております。ただし、血液検査結果や母子手帳等を拝見しながら相談をさせて頂く場合があり、その場合には事前にそれらの書類をFAXかメールでお送り頂く必要がございます。詳細については、まずは電話でお問い合わせください。

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