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千葉シティ法律事務所
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今、返済が残っている方も、すでに終わっている方も、まず考えるべきは「過払金があるかないか」です。
過払金とは、かつて貸金業者が、法律の定める上限金利を超えた高金利を取っていた時代の、「利息の払い過ぎ」のことです。過払金があれば、すでに返済が終わっている人については、まるまる戻ってきますし、まだ返済が残っている方については、差し引き相殺されます。
仮に、50万円の返済が残っていて、過払金が80万円ある場合には、50万円の返済が消えてなくなるだけでなく、差額の30万円が戻ってくるのです。
お客様にとっては、何の面倒も負担もなく(デメリットの有無については他のページでご説明します)借金が減るまたはお金が戻ってくるのですから、これは、やらなければ損です。
法律の定める上限金利(法定金利)は、借入額によっても変わりますが、通常は18%です。ですので、実質金利が24%とか29%の時代の借入には、過払金が発生していることになります。
ただ、多くの貸金業者が、平成20~21年頃に、それまでの高金利を法定金利まで引き下げているので、過払金が発生している可能性が高いのは、おおむね「平成18~19年頃までに借入れスタートした方」ということになります。
したがって残念ながら、平成20年代半ばからの借入れ開始では、まず過払金は見込めません。
逆に、平成10年代までに借入れ開始した方は、多かれ少なかれ、過払金が発生している可能性があるので、十分に調べてみる価値があると言えます。
「自分はサラ金から借金したことはないから、過払金など関係ない」と、誤解していませんか?
過払金は、「業者から高金利で金銭を借りた場合」に発生するのです。相手は、消費者金融(いわゆるサラ金)に限られません。つまり、クレジットカードでキャッシングした場合にも、対象となるのです。そして実際に、平成10年代までは、多くの大手信販会社は、法定金利を超える高い金利を取っていました。
ですから、サラ金からの借入れはなくても、平成10年代にクレジットカードでキャッシングをした記憶のある方は、調べてみた方がよい、ということになります。
クレジットカードでショッピングをし、分割払い・リボ払いにしている場合も利息が発生していますが、過払金はあるのでしょうか?
残念ながら、ショッピングは「金銭の借入」ではないので、過払金は発生しません。
また、銀行や信用金庫からのお借入についても、法定金利を守っていたと考えられるため、残念ながら過払金は期待できません。(もっとも、例外もありえますので、気になる場合には、弁護士にお問い合わせください。)
過払金がない場合、毎月の返済が難しいときは、抜本的な対策を取らねばなりません。そのための対応が債務整理です。
債務整理には大きく分けて、①「任意整理」、②「自己破産」、③「民事再生」があります。
※ ②③を合わせて「法的整理」と呼びます。
※ これ以外に「特定調停」という制度もありますが、成否は業者に左右され不確実性が高いので、ここでは除外します。
任意整理とは、業者と交渉して、今の負債額を3年~5年(36回~60回)程度の長期分割にして返済していく手続きです。
負債額を減らすことは基本的には出来ませんが、負債額のなかにこれまでの遅延損害金が含まれている場合には、遅延損害金部分はカットできることもあります。
なにより、任意整理の最大のメリットは、将来金利をカットできることです。つまり、これから先の利息の発生を止めることが出来るのです(具体例についてはこちらをどうぞ)。
このように、任意整理をうまく活用することにより、そのままでは返済できなかった負債も、返済可能になることが多いのです。返済が厳しくなったと感じた場合、早いうちに、任意整理を検討しなければなりません。手遅れになって、任意整理でも返しきれなくなる人は大勢いるのです。
任意整理は、時間との勝負なのです。
任意整理で分割しても返済しきれない場合、裁判所に自己破産の申立てをすることになりまます。
裁判所が自己破産を認めてくれれば、何百万、何千万円の負債があろうとゼロになるのですから、生活をリセットして再建するための最善の特効薬と言えます。
自己破産については、「近所に知れ渡ってしまう」「勤務先をクビになってしまう」など、誤解している方も多いですが、そんなことはありませんし、後ろめたく思う必要もありません。国が法律で定めた、返済ができない場合の債務者の救済措置なのですから、本当に返済ができいないのでしたら、堂々と活用すべきです。
もっとも、全債権者を相手にするのですから、たとえば自動車ローンが残っている自動車などは引き揚げられる可能性がありますし、20万円以上の財産を処分しなければならない(現金は99万円までは手元に保管できます)可能性があるほか、借入原因があまりにも悪すぎる場合にはそもそも破産を認めてもらえないこともある等、いくつかの制約が伴うのも事実です。
このような制約をしっかり把握したうえで活用するなら、自己破産は最高の救済策と言えます。
民事再生は、自己破産と同じ「法的整理」の一種であり、裁判所に申し立てるものです。自己破産は借金がゼロになるのに比べ、民事再生は借金の額をおおむね5分の1に減らして、それを3年計画で返済します。
主に自己破産が出来ない、自己破産が難しい場合に利用します。
たとえば、負債の一部に住宅ローンがある場合、自己破産をすると住宅は引き揚げられてしまいますが、このような場合に、住宅ローンを定額どおり払い続けることにより住宅を維持したい方は、民事再生を利用することになります。住宅ローンだけはそのまま払い続け、その他の借金は、総額をおよそ5分の1にした額を、3年計画で返済していくのです。
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